株式会社ニコー
調理冷凍食品ラベルイメージ

Frozen Prepared Food Label — Tokyo Ordinance

国の基準だけでは足りない。 東京都で売る調理冷凍食品の「追加ルール」

原材料配合割合のパーセント表示、「又は」表示の原則禁止 ――
東京都消費生活条例には、国にはない独自の表示義務があります。
都内の印刷会社ニコーが、都条例対応ラベルを支援します。

Problems 東京都で調理冷凍食品を販売する企業様、こんなお悩みありませんか?

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都条例と国の基準の違いがわからない

国の食品表示基準は別表第3の10品目のみが対象ですが、東京都消費生活条例はそれ以外の調理冷凍食品にも表示義務を拡大しています。どこまでが都条例の対象なのか、判断に迷うケースが多発しています。

⚠️

「又は」表示が都条例では原則不可

国の基準では認められている原料原産地名の「又は」表示が、東京都条例では原則不可です。全国向けラベルをそのまま東京都で使うと、条例違反になるリスクがあります。

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配合割合の計算ルールが複雑

原材料配合割合は水を含めた全体重量で計算。一方、原料原産地は水を除いて計算。同じラベル上で異なる計算方式が混在するため、ミスが起きやすい構造です。切捨ての整数値で記載する点も見落とされがちです。

Expert Knowledge

東京都条例 ―― 調理冷凍食品の独自表示ルール

東京都消費生活条例第16条第1項に基づき、都内で販売する調理冷凍食品には国の基準に加えて独自の表示義務があります。

最重要

国の食品表示基準 vs 東京都消費生活条例

同じ調理冷凍食品でも、国と都では表示ルールが大きく異なります。都内で販売する場合は、より厳格な都条例の基準を満たす必要があります。

項目国(食品表示基準)東京都(消費生活条例)
対象品目別表第3の10品目のみ10品目以外にも拡大
「又は」表示可能原則不可
配合割合の計算品目による水を含めた全体重量で計算
原料原産地の計算品目による水を除いて計算(配合割合とは異なる)
HP代替表示一部可能配合割合は不可(容器包装に必須)
数値の端数処理品目による切捨ての整数値(実比率を上回ってはならない)
違反時の措置指示・命令・罰則指導 → 勧告 → 公表
注意:全国統一のラベルデザインで東京都にも出荷している場合、都条例の追加義務に適合しているか必ずご確認ください。
都条例独自

都条例が求める2つの追加表示

1. 原材料配合割合

  • 商品名に原材料名を付した調理冷凍食品が対象
  • 仕込み時の配合比をパーセント表示
  • 水を含めた全体重量で計算
  • 切捨ての整数値(実比率を上回ってはならない)
  • 1%未満は省略可(ただし商品名に使用する場合は優良誤認に注意)
  • ホームページでの代替表示は不可

2. 原料原産地名

  • 主な原材料(上位3位まで、かつ5%以上)が対象
  • 商品名に名称が付された原材料も対象
  • 水を除いた重量で計算(配合割合とは異なる方式)
  • 「又は」表示は原則不可
  • 「野菜」「シーフード」等のまとめ文字は対象外
重要:原材料配合割合は「水を含む」、原料原産地名は「水を除く」 ―― 同じラベル上で異なる計算方式が混在します。この違いは最もミスが発生しやすいポイントです。
具体例

商品名と原材料配合割合の表示判定

商品名に原材料名が含まれる場合でも、料理名・味の分類であれば配合割合の表示は不要です。以下に判定例を示します。

商品名表示要否理由
「インカのめざめ入りシチュー」必要品種名でも原材料名 →「インカのめざめ(じゃがいも)○○%」と表示
「4種のカップグラタン」詰め合わせ必要各グラタンそれぞれに個別の表示が必要
「黒酢の酢豚」必要「黒酢」は使用を強調 → 省略不可
「酢豚」不要料理名であり原材料の強調ではない
「塩味チキン」不要(塩)「塩味」は味の分類であり強調ではない
ポイント:「野菜」「シーフード」等のまとめ文字は原材料配合割合では対象となりますが、原料原産地名では対象外です。同じ文字でもルールが異なる点にご注意ください。
判定フロー

都条例の表示対象かどうかの確認手順

1

東京都内で販売するか?

都内の小売店・通販で都内配送がある場合は対象

2

調理冷凍食品か?

冷凍食品のうち、調理が施されたもの(冷凍野菜等の素材は対象外)

3

商品名に原材料名が含まれるか?

品種名・まとめ文字(「野菜」等)も含む。料理名・味の分類は除外

!

3つすべてYesなら → 原材料配合割合の表示が必要

加えて、原料原産地名(上位3位・5%以上)の表示義務も確認

NICOH'S SOLUTION

都内の印刷会社だからこそ、都条例に強い

ニコーは東京都西東京市に本社を置く印刷会社。都条例の独自ルールを日常的に取り扱っています。

🏢

都条例の表示設計サポート

国の食品表示基準と都条例の差異を理解した上で、ラベル上の表示レイアウトを設計します。印刷ご依頼のお客様には、法令チェックのサポートも提供しています。

🔍

Smart Text Checkerで校正

AIによる文章校正ツール「Smart Text Checker」を無料で提供。誤字脱字・表記ゆれ・文章校正をチェックできます。配合割合のパーセント表記の不整合や、原産国名の表記統一(「アメリカ」vs「米国」)も発見します。

📦

100枚から大ロットまで対応

小ロット100枚からご注文いただけます。ニコーの得意ゾーンは10,000枚以上の大ロット。年間9,000万枚の生産体制で、安定供給と1枚あたりのコストメリットを両立します。

Proofreading Points

都条例ラベルで起きやすい校正ミス

Smart Text Checkerの文章校正機能で発見できる、調理冷凍食品ラベル特有の表記ミスを紹介します。

配合割合のパーセント表記

切捨て忘れで実比率を上回る数値を記載してしまうケース。例えば実際の配合比が12.8%なのに「13%」と記載すると条例違反です。正しくは「12%」と切捨ての整数値で表示します。

原産国名の表記統一

同じラベル内で「アメリカ」と「米国」が混在する表記ゆれ。Smart Text Checkerが自動検出し、統一すべき箇所を指摘します。

品種名と一般名の併記

「インカのめざめ」のような品種名を使用する場合、「インカのめざめ(じゃがいも)」のように一般名との併記が必要です。併記漏れをチェックします。

水を含む/含まないの計算方式

配合割合(水込み)と原料原産地(水抜き)で異なる計算結果を使い分ける必要があります。パーセント値の整合性チェックに校正ツールが有効です。

AI Technology

ニコー独自のAI技術で
「デザイン」と「安心」を提供

調理冷凍食品ラベルの表記ゆれ・誤字脱字をAIがチェック。
デザインもAIで素早くイメージを形にできます。

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調理冷凍食品ラベルの誤字脱字・表記ゆれ・文章校正を一瞬でチェック。原産国名の表記統一やパーセント表記の不整合も発見。

人間の目とAIのダブルチェックで、版を作り直すコストと時間を削減します。Smart Text Checkerは誤字脱字・表記ゆれ・文章校正に特化したツールです。

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【無料】AIラフデザインジェネレーター

商品の写真をアップするだけで、AIが数秒でラベルデザイン案を作成。

商品の写真をアップロードするだけ。AIがその商品の雰囲気に合ったラベルデザイン案を提案します。

Why NICOH

ニコーが選ばれる理由

57

創業からの実績

1969年創業。半世紀以上にわたりラベル印刷の専門技術を蓄積。

9,000万枚

年間生産枚数

大量生産体制で安定供給。凸版印刷3種5台を保有。

250社以上

取引実績

食品メーカーから化粧品まで、幅広い業界のラベル印刷を担当。

0%

クレーム発生率

第57期実績。全工程映像記録と機械カウンターによる品質管理。

調理冷凍食品ラベル(都条例対応)のよくある質問

Q. 東京都条例の原材料配合割合とは何ですか?国の基準との違いは?
A. 東京都消費生活条例では、商品名に原材料名を付した調理冷凍食品に、仕込み時の配合比をパーセント表示する義務があります。国の食品表示基準が別表第3の10品目のみを対象とするのに対し、都条例はそれ以外の調理冷凍食品にも適用が拡大されています。また、水を含めた全体重量で計算し、切捨ての整数値で表示する必要があります。ホームページでの代替表示は認められず、必ず容器包装に表示しなければなりません。
Q. 都条例で「又は」表示は使えますか?
A. 東京都消費生活条例では、原料原産地名の「又は」表示は原則不可です。国の食品表示基準では「又は」表示が認められていますが、都条例ではより厳格な基準が適用されます。全国共通のラベルで都内にも出荷されている場合は、都条例に適合しているか確認が必要です。違反した場合は、指導 → 勧告 → 公表の措置が取られます。
Q. 調理冷凍食品のラベル印刷は何枚から注文できますか?
A. ニコーでは100枚から対応可能です。ただし、年間9,000万枚の生産体制を持つニコーの得意ゾーンは10,000枚以上のロットです。大ロットでは1枚あたりのコストを大幅に抑えることができます。もちろん小ロットでも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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調理冷凍食品ラベルのお見積もり・ご相談

東京都消費生活条例に準拠した表示設計をサポート。
相談・見積もり・材料サンプル提供、すべて無料です。

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